| 第13条 |
本会会員は会費として、卒業時に3,000円を納入する。但し必要に応じて、維持会費寄付金等を徴収することがある。 |
| 第14条 |
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
| 第15条 |
本会会員は住所等の変更があった時は、本会に届け出る。 |
| 第16条 |
本会は次の帳簿を常備する。
1.会計簿 2.会員名簿 3.役員名簿 4.会議録 |
| 第17条 |
本会会則の変更は、総会において出席した評議員の過半数の賛成を必要とする。 |
| 付 則 |
本会会則は昭和58年3月10日より施行する。
本会会則は平成17年9月11日改施 |