会則
埼玉県立庄和高等学校同窓会会則
第1章 総 則 |
第1条 | (名称)本会は、埼玉県立庄和高等学校同窓会と称し、本部事務所を同校内に置く。 | ||||||
第2条 | (目的)本会は、会員相互の親睦をはかると共に、庄和高校の発展に寄与することを目的とする。 | ||||||
第3条 | (事業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
|
||||||
第4条 | (会員) 本会は、埼玉県立庄和高等学校の卒業生を会員とし、現旧職員を特別会員とする。 |
第2章 役 員 |
第5条 | 本会には次の役員を置く。 会長1名 副会長2名 書記2名 監査2名 会計2名 顧問1名 幹事若干名 常任理事6名以内 |
||||||||||||||||
第6条 | (役員の選出)役員の選出は、次のとおりとする。
|
||||||||||||||||
第7条 | (役員の任務)役員の任務は次のとおりとする。
|
||||||||||||||||
第8条 | (任期)役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。 |
第3章 学年理事 |
第9条 | 学年理事には次の役員を置く。 学年代表2名、クラス代表2名(各クラス) |
||||
第10条 | (学年理事の選出)学年理事の選出は、次のとおりとする。
|
||||
第11条 | (学年理事の任務)学年理事の任務は、次のとおりとする。
|
||||
第12条 | (任期)学年理事の任期は永年とする。但し、退任する場合は後任者を指名し、同窓会長へ退任する旨を届けることにより任務を完了する。 |
第4章 会 議 |
第13条 | 本会の会議は総会、役員会、常任理事会とする。 |
第14条 | (総会)定期総会は年1回とし、予算、決算、事業報告、役員の承認、その他を審議し決定する。又、必要に応じて会長は役員会の議決を経て臨時総会を開くことができる。 |
第15条 | (役員会)役員会は、常任理事を除く第5条による全役員をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を審議する。 |
第16条 | (常任理事会)常任理事会は、常任理事を含む第5条による全役員をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を審議する。 |
第17条 | (議決の方法)総会は、出席者の過半数の賛成より決し、役員会及び常任理事会は出席した役員の過半数の賛成により決する。 |
第5章 会 計 |
第18条 | 本会会員は会費として、卒業時に3,000円を納入する。但し必要に応じて、維持会費寄付金等を徴収することがある。 |
第19条 | 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 |
第20条 | 本会会員は住所等の変更があった時は、本会に届け出る。 |
第21条 | 本会は次の帳簿を常備する。 1.会計簿 2.会員名簿(氏名、卒業年、クラス) 3.役員名簿 4.会議録 |
第22条 | 本会会則の変更は、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。 |
付 則 | 本会会則は昭和58年3月10日より施行する。 本会会則は平成17年9月11日より改施する。 本会会則は平成25年1月1日より改施する。 |