会則

埼玉県立庄和高等学校同窓会会則

第1章 総 則

第1条 (名称)本会は、埼玉県立庄和高等学校同窓会と称し、本部事務所を同校内に置く。
第2条 (目的)本会は、会員相互の親睦をはかると共に、庄和高校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 (事業)本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1. 親睦会
2. 庄和高校の教育事業に対する後援
3. その他必要と認められる事業
第4条 (会員) 本会は、埼玉県立庄和高等学校の卒業生を会員とし、現旧職員を特別会員とする。

第2章 役 員

第5条 本会には次の役員を置く。
会長1名 副会長2名 書記2名 監査2名 会計2名 顧問1名 幹事若干名 常任理事6名以内
第6条 (役員の選出)役員の選出は、次のとおりとする。

1. 会長、副会長、監査は役員会において選出し、総会の承認を得て決定する。
2. 書記、会計は会長が委嘱し、総会の承認を得て決定する。
3. 常任理事は各年度の学年代表6名以内とする。
4. 幹事は庄和高校の現職員の中から会長が委嘱した若干名とする。
5. 顧問は庄和高校の校長及び教頭とする。
第7条 (役員の任務)役員の任務は次のとおりとする。

1. 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その任務を代行する。
3. 書記は会長の指導のもと主に議事の記録に当たる。
4. 会計は会長の指導のもと主に会計業務に当たる。
5. 監査は会長の指導のもと年1回の会計監査を行う。
6. 常任理事は常任理事会に提出された議案について審議し議決する。
7. 幹事は校内における事務を行う。
8. 顧問は本会の運営に関して必要な助言を与える。
第8条 (任期)役員の任期は3年とする。但し、再任を妨げない。

第3章 学年理事

第9条 学年理事には次の役員を置く。
学年代表2名、クラス代表2名(各クラス)
第10条 (学年理事の選出)学年理事の選出は、次のとおりとする。

1. 学年代表は各卒業年度の学年から同窓会長が委嘱し入会時に承認・決定する。
2. クラス代表は各卒業年度の各クラスから選出し、入会時に承認・決定する。
第11条 (学年理事の任務)学年理事の任務は、次のとおりとする。

1. 学年代表はクラス代表へ連絡業務、クラス代表の名簿管理、同窓会役員との連絡業務を行う。
2. クラス代表は各クラスの卒業生への連絡業務、各クラスの名簿管理を行う。
なお、学年理事は同窓会役員を兼務できる。
第12条 (任期)学年理事の任期は永年とする。但し、退任する場合は後任者を指名し、同窓会長へ退任する旨を届けることにより任務を完了する。

第4章 会 議

第13条 本会の会議は総会、役員会、常任理事会とする。
第14条 (総会)定期総会は年1回とし、予算、決算、事業報告、役員の承認、その他を審議し決定する。又、必要に応じて会長は役員会の議決を経て臨時総会を開くことができる。
第15条 (役員会)役員会は、常任理事を除く第5条による全役員をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を審議する。
第16条 (常任理事会)常任理事会は、常任理事を含む第5条による全役員をもって組織し、必要に応じて会長が招集し、本会の運営に関する事項を審議する。
第17条 (議決の方法)総会は、出席者の過半数の賛成より決し、役員会及び常任理事会は出席した役員の過半数の賛成により決する。

第5章 会 計

第18条 本会会員は会費として、卒業時に3,000円を納入する。但し必要に応じて、維持会費寄付金等を徴収することがある。
第19条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第20条 本会会員は住所等の変更があった時は、本会に届け出る。
第21条 本会は次の帳簿を常備する。
1.会計簿 2.会員名簿(氏名、卒業年、クラス) 3.役員名簿 4.会議録
第22条 本会会則の変更は、総会において出席者の過半数の賛成を必要とする。
付 則 本会会則は昭和58年3月10日より施行する。
本会会則は平成17年9月11日より改施する。
本会会則は平成25年1月1日より改施する。

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